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外国人の賃金

外国人の方の賃金はどのよう考えればいいのでしょうか?

日本で働く外国人の方は、日本人と同じく労働基準法が適用されます。

今回は、特に気を付けなければならない5項目をピックアップしました。

注意が必要な5項目

給与の全額払い

給与は全額通貨で支払わなければなりません。寮費などを給与から天引きすることはできません。天引きするときは労使協定を結ぶ必要があります。

社会保険料や所得税を給与から引くことは法律で認められていますので問題ありません。

給与の直接払い

給与は直接、外国人の方に支払わなければなりません。仲介業者や管理団体を通じて支払うことはできません。

ピンハネ

最近、無許可で職業紹介をしている会社から、外国人を紹介される事例が出ています。このような会社に手数料などを払うことや、雇った外国人から手数料を受け取ることも禁止されています。また、不法就労につながる恐れもあるので注意が必要です。

時間外・最低賃金・休日労働

日本人と同じように労働基準法が適用されますから、残業した場合や休日出勤をした場合は当然に手当てを支払う必要があります。有休の権利も当然に発生しますし、最低賃金も当然に適用されます。外国人だからといって、有休がないとか、最低賃金は適用されないということはありません。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬

入管への在留資格の申請である一つの要件です。
ここでいう、「報酬」とは、原則、基本給と賞与のことです。
通勤手当や扶養手当など、労働の対価ではない手当は除かれます。

「日本人が従事する」とは、基本は外国人の方が働く会社の同じ業務の日本人です。ですが、他の会社の同様の業務の日本人より極端に低額な場合は、同等以上と判断されない場合があるので、その理由を説明する必要があります。

最後に

今回は、外国人の賃金について、注意する点を説明しました。賃金以外にも、日本人と同様に労働基準法が適用されます。同一労働同一賃金、健康診断や休憩休日、労災も当然適用されます。労災は適法就労、不法就労問わず適用されます。

外国人の方の就労は、労働基準法などの労働法と入管法の両方の法律が関係しています。

不法就労助長罪にならないためにも注意する必要があります。

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