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就業規則がない

就業規則はありません!

就業規則を作られていない会社もあると思います。
そもそも、就業規則を作らなくてもいいのか?
就業規則を作るメリットはあるのか?
という疑問についてお答えいたします。

「うちの会社には就業規則はありません」

このようにおっしゃる経営者の方もいらっしゃると思います。

労働基準法では10人以上の労働者を使用するなら、就業規則を作って、労働基準監督署に届けなさいと決められています。
ですから、従業員が9人しかいなければ、法律上は作らなくても問題はないということになります。

では、就業規則を作らなくてもいい会社には、就業時間や休日など、会社のルールは無いのでしょうか、そのようなことは無いと思います。

それは、従業員を採用するときや、求人をだすときに、
働く時間や、給料、休日などをお知らせしていると思います。

ということは、就業規則が無くても、会社のルールはあるということになると思います。

また、労働基準法では労働契約を締結する際に、労働者に労働条件を明示しなさいと義務を定めています。
しかも、書面で明示するものと、口頭でもいいもが決められています。

書面で明示

(1)労働契約の期間
(2)有期労働契約の更新の基準
(3)就業場所・従事すべき業務
(4)始業・終業時刻、所定労働時間超えの労働の有無、休憩時間、休日、休暇、2交代制等に関する事項
(5)賃⾦の決定・計算・⽀払⽅法、賃⾦の締切・⽀払時期、昇給に関する事項
(6)退職(解雇を含む)に関する事項

口頭でもいいもの

(7)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払方法、退職手当の支払時期
(8)臨時に支払われる賃⾦(退職手当除く)、賞与、精勤手当、勤続手当、奨励加給、能率手当、最低賃⾦額
(9)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
(10)安全衛⽣に関する事項
(11)職業訓練に関する事項
(12)災害補償・業務外の疾病扶助に関する事項
(13)表彰・制裁に関する事項
(14)休職に関する事項

そして、労働契約法という法律で、労働契約を締結する際、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を、労働者に周知させていた場合には、就業規則を明示すればいいですよ、となっています。
そのため、就業規則を明示したり写しを交付したりすることにより、労働条件の明示とすることも可能です。
もちろん、就業規則に記載していない事項については、別に明示したり書面を交付することが必要です

ここで考えていただきたいのは、これだけの項目を、労働者を採用するするときに明示しなければなりません。
それなら、就業規則を作って、うちの会社はルールがしっかりしていることをアピールすることが、従業員を採用するときなど、会社の信用度が上がり、採用時のメリットが大きくなるのではないかと思います。

もう一つ、よく経営者さん就業規則に対して誤解していることがあります。それは……

就業規則にを作ることによって、会社が不利になるのでは?と誤解されていませんか?

実際は、その逆です。
労働基準法は労働者を守る法律です。そのため、従業員の服務規律や、解雇などのついては規定されていません。
また、労働基準監督署が介入する場面では、「就業規則はどうなっていますか」と言われることが多いです。

最近は、そのようなことは常識で言わなくても分かるだろう?ということが、通用しない時代になってきています。
また、外国人雇用が増えてくる中で、働くルールを0から説明しなければならない、そんな時代になってきていると思います。
さらに、「会社のルールは俺が決める」「俺の常識は会社の常識」ということでは、新しい人材を集めることは難しくなっています。

実は、一番トラブルになりそうなことについては、労働基準法には細かく規定されていないのです。
そのようなことを就業規則に定めて、トラブルを未然に防ぐという役割もあります。
つまり、就業規則は会社を守ってくれるものでもあります。

また、就業規則で定めていなければ

・労務トラブルが発生した場合に根拠となるものが無いので解決が難しくなる
・問題社員への懲戒が難しくなる
・遅刻や早退した時の賃金控除の根拠がないのでできなくなる
・休職している従業員の対応ができなくなる
・雇用関係の助成金が受け取れない

などの問題が起こる可能性が考えられます。

就業規則を作るメリットをまとめると

・トラブルを未然に防ぐことができる
・会社の統一のルールができるので、組織がまとまりやすくなる
・従業員が安心して働けるようになり、離職率の改善が期待できる
・会社の信用度が上がり、選ばれる企業に成長できる

などが挙げられます。

最後に、

就業規則を作っただけでは意味がありません。
当然、社長も従業員も就業規則を守る義務があります。作った後の運用が大切です。
お互い、守れない就業規則を作るのではなく、背伸びをしない、自分の会社に合ったものにすることが大切だと思います。

一度、作ったら終わりではなく、その時々によって改定していけばいいと思います。

働き方改革関連法案が2019年4月に施行されました。これより前の就業規則は、今の法律に合っていない可能性があります。
また、最近の育児介護休業法の改正に合わせて、これまでの就業規則も改定していく必要があります。

今ある就業規則を見て欲しい
就業規則を作りたい
就業規則のことをもっと知りたい
など思いましたら、ぜひ一度ご連絡ください。

就業規則のご依頼の流れは、こちらのページになります。

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