就業規則・規定作成

労働基準法

第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。

逆を言えば…
従業員が9人までなら作らなくてもいい!ということになります。

この10人以上という基準、どうして10人になったと思います?
9人までなら、争いごとが少ないからではありません。
実は、労働基準法ができた当時、就業規則を確認する労働基準監督署の職員が少なかったからと言われています。
このことからも、うちは従業員が9人以下だから、就業規則は必要ない!と考えるのは、今の時代に合っていません。

就業規則を作成する理由は、働く人とのトラブルが生じないようにするための約束の本であり、会社の未来を働く人と一緒に実現させるための羅針盤でもあります。

そのためには、あらかじめ就業規則で労働時間や賃金をはじめ、人事・服務規律など、働く人の労働条件や待遇の基準をはっきりと定め、それと同時に、会社は働く人のために何をするのかを定める必要があると思います。

何か、労働トラブルがあった場合は、まず就業規則の規定がどうなっているかが重要になります。

また、就業規則を作るだけでは意味がありません。
働く人に、知ってもらうことも重要です。
よく、就業規則を知らないし、見たこともないという話をお聞きします。これでは、トラブルを防ぐどころか、余計なトラブルになりかねません。

働いてる人に、就業規則を知ってもらい、作成してから、適切に運用していくことが重要です。それが、従業員の定着や生産性向上につながっていくと思います。就業規則は会社の未来への投資です。

助成金の申請にも就業規則は、必要です。

ぜひ一度、就業規則について考えてみませんか?

就業規則作成費用(税抜き)   労働基準監督署への届出費用は含まれています

200,000円~

 

ページ上部へ戻る