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外国人雇用のルール

外国人雇用のルール

日本で外国人の方を雇用するときには、外国人だからといって日本人と差別的な待遇は認められていません。
しかし、日本人の雇用とは少し違うルールがあります。
今回は、雇用する企業側で注意する点をご説明します。

働くことのできる外国人の方かどうか?

働くことができるとは、健康上の理由などではなく、
外国人の方の在留資格が、就労可能かどうかということです。
外国人の方から口頭や提出された書類で確認するのではなく、現物の「在留カード」で確認する必要があります。

働くことができる場合の在留カードの記載

① 「在留資格に基づく就労活動のみ可」

在留資格が「特定技能」の場合はパスポートにある指定書を確認する必要があります。
指定書に記載された、所属機関(企業)特定技能の分野、業務区分でしか働くことはできません

② 「指定書により指定された就労活動のみ可」(在留資格「特定活動」)

パスポートにある指定書で、指定された活動内容を確認する必要があります。

在留カードに「就労不可」の記載がある場合は原則雇用できません。

例外として、裏面の「資格外活動許可欄」に次のいずれかの記載がある方は、就労することができます。

① 「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く。)」

(①については,複数のアルバイト先がある場合には,その合計が週28時間以内でなければなりません。)

② 「許可(「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「技能」に該当する活動・週28時間以内)」

(②については,地方公共団体等との雇用契約に基づく活動である必要があります。)

③ 「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」

(③については、パスポートに添付されている資格外活動許可書を確認してください。

偽装カードか確認する方法

①出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」で失効していないか確認する

「在留カード等読取アプリケーション」を使用する

雇入れ・離職時の届出

外国人の雇入れ及び離職の際には、その氏名、在留資格などをハローワークに届け出なければなりません。

①雇用保険の被保険者となる場合

「雇用保険被保険者資格取得届」を提出すれば大丈夫です。

②雇用保険の被保険者にならない

「外国人雇用状況届出書」を翌月の末日まで提出します。

「外国人労働者の雇用管理の改善」が事業主の努力義務として定められています

具体的には、労働関係、社会保険関係の法令は、国籍に関わらず適用されるます。ですから、事業主はしっかり守ってくださいということ。

もう一つは、外国人労働者の方が適切な労働条件及び安全衛生の下、在留資格の範囲内で能力を発揮しつつ就労できるように適切な措置を講ずること。となっています。具体的には、以下のことについて必要な措置を講じてくださいとなっています。

一.外国人労働者の募集および採用の適正化
1.募集
2.採用
二.適正な労働条件の確保
1.均等待遇
2.労働条件の明示
3.賃金の支払い
4.適正な労働時間等の管理
5.労働基準法等の周知
6.労働者名簿等の調製
7.金品の返還等
8.寄宿舎
三.安全衛生の確保
1.安全衛生教育の実施
2.労働災害防止のための日本語教育等の実施
3.労働災害防止に関する標識・掲示等
4.健康診断の実施等
5.健康指導及び健康相談の実施
6.母性保護等に関する措置の実施
7.労働安全衛生法等の周知
四.雇用保険・労災保険・健康保険および厚生年金保険の適用
1.制度の周知及び必要な手続きの履行
2.保険給付の請求等についての援助
五.適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等
1.適切な人事管理
2.生活支援
3.苦情・相談体制の整備
4.教育訓練の実施等
5.福利厚生施設
6.帰国及び在留資格の変更等の援助
7.外国人労働者と共に就労する上で必要な配慮
六.解雇の予防および再就職援助
1.解雇
2.雇止め
3.再就職の援助
4.解雇制限
5.妊娠、出産等を理由とした解雇の禁止等
七. 労働者派遣又は請負を行う事業主に係る留意事項
1.労働者派遣
2.請負
八.外国人労働者の雇用労務責任者の選任
九.外国人労働者の在留資格に応じて講ずべき必要な措置
1.特定技能の在留資格をもって在留する者に関する事項
2.技能実習生に関する事項
3.留学生に関する事項

最後に

外国人雇用には、日本人の雇用とは違うルールや配慮が必要になります。
特に「在留資格の範囲内」でしか働くことはできません。
もし働かせた場合には、不法就労助長罪になる可能性もあります。
そのようになってしまうと、企業のイメージだけではなく、信頼も失うことになってしまいます。
そうならないためにも、普段からしっかりと管理することが重要になります。

分からないことや、不安な場合は、そのままにはせず、山本にご相談ください。

今は「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」として、努力義務になっていることでも
今後は義務に変わる可能性があります。今から、しっかりと対応することで、より良い外国人材の採用と定着につながっていくのではないでしょうか。

 

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