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え?これも不法就労になるの?

不法就労って?

外国人の不法就労に気が付いていない経営者さんはいらっしゃいませんか?

ここでは、不法就労について、事例を上げて分かりやすく解説しています。

不法就労をさせたり、あっせんしたりすると不法就労助長罪に問われる可能性があります。

不法就労助長罪は3年以下の懲役もしくは、300万円以下の罰金に処せられますので注意が必要です。

罰則を受けるだけではなく、会社の信頼も失うこともあります。

不法就労と聞いて、どんな状態だと思いますか?

  • ビザ(在留資格)の期限が過ぎて、オーバーステイ状態のまま働き続ける。
  • 観光や親族訪問の短期滞在のビザで入国した人が働く。
  • 留学生が資格外活動許可された時間を越えてアルバイトする

これらは、分かりやすい例だと思います。

少し分かりにくいのが次の場合です。

  • 正規の在留資格を持っている人が、資格外活動許可を受けずに、認められていない「収入を伴う事業を運営する活動又は、収入を受ける活動」をする。

例えば

「技術・人文知識・国際業務」のビザ(在留資格)で翻訳・通訳の仕事をしている人が工事現場で作業員の仕事をしていたり、風俗営業のお店で接待の仕事をしていたりすることが該当します。

よく職業紹介の会社が、1年のうち、1~2か月くらい、事務所で通訳・翻訳の仕事をして、残りの期間は工場のラインで仕事をさせても大丈夫です。などと言って営業している事例を聞くことがありますが、不法就労の可能性がありますので注意してください。

また、「技能」の在留資格でコックさんの仕事をしている方が、その調理をしている店舗で、ホールの接客や皿洗いの仕事をしていたり、店舗管理をしていたりすることも、不法就労に該当する場合があります。

その他にも、「留学」のビザ(在留資格)で、株式会社の役員に無報酬で就任する場合も「収入を伴う事業を運営する活動」に該当します。無報酬でも不法就労に該当する可能性があります。注意してください。

 

え?こんなことも不法就労になるんですか?

最近、出入国在留管理庁の在留管理は、年々厳しくなっている傾向があります。

特に注意が必要なのが、外国人が働いている会社の「労働法令違反」です。

会社が労働法令違反をしていると、在留資格該当性がないと判断される可能性があります。在留資格該当性がないと、不法就労になってしまう可能性もありますので注意が必要です。

 

最後に

ビザ(在留資格)を取得するときは、注意して、いろいろ気を付けていましたが、
その後、職場異動で不法就労状態になり、気が付いたのは、在留資格更新のときだった。
という事にならにように、定期的に在留資格該当性と業務内容を確認することが大切になってきます。

不法就労助長罪にならないためにも、もう一度、外国人の雇用状況のチエックをしてみてはいかがでしょうか。

雇用している外国人の業務を変更する場合など、外国人雇用に不安を感じたときはご相談ください。

 

 

 

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