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国際結婚、離婚したらビザはどうなるの?

はじめに

日本に在留するためには、在留資格が必要です。
ですが、在留資格があれさえすれば、日本に居られるわけではありません。
その在留資格に合った活動をしている必要があります。

例えば、「経営・管理」の在留資格だと、日本で事業の経営や管理に従事していなければなりません。
経営や管理の仕事ではなく、コックさんの仕事をしながら日本に居ることはできません。

では、国際結婚の場合はどうでしょうか?

よく日本人の配偶者からの質問で多いのが、

「日本人の配偶者等」の在留資格から、「原則10年在留に関する特例」で「永住」に変更したのですが、離婚したら、「永住」は取り消されますか?

永住の特例では

実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること

となっていて、原則10年の在留要件が短縮されています。

そもそも、実体の伴っていない婚姻生活だった場合は、虚偽申請になり、取消される可能性はありますが、そうでなければ、離婚しても、「永住」の在留資格に影響はありません。

結婚して、永住の特例が適用されて、短期間で「永住」が取得できたのだから、「離婚してもそのままというのは納得できない」と感情的に思う、日本人配偶者の気持ちは理解できます。ですが、一度取得した「永住」の在留資格は、たとえ離婚しても、適法に在留できます。

離婚で注意が必要な在留資格は?

「日本人の配偶者等」の在留資格です。

離婚したからといって、すぐに在留資格が無くなるわけではありません。
取り消されない限りは、在留期限まで、適法に日本に滞在できます。

ですが、入管法の第二十二条の四に在留資格の取消しがあります。
取消し事由の一つに

日本人の配偶者等の在留資格をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)

とあります。

つまり、離婚すると、この在留資格取消事由に該当する可能性が出てきます。

では、どうすればいいのでしょうか?

離婚したので、帰国するという選択もあります。

ですが、生活の基盤が日本にあったり、帰国しても生活できないなど、いろいろ事情がある人が多いのではないでしょうか?

離婚後、日本に居るためには、在留資格変更の可能性を検討する必要があります。

①日本人の配偶者等

日本人との再婚をする場合は「日本人の配偶者等」の在留資格更新許可申請になります。ただし、再婚禁止期間(前婚の解消又は取消しの日から起算して100日 ※今後廃止される可能性があります)に該当すると婚姻ができないので申請もできません。
また、婚姻の信憑性も疑われる可能性もあります。婚姻の経緯などを詳しく説明することが必要になります

②技術・人文知識・国際業務

本国や日本の大学を卒業している、日本の専門学校を卒業している、実務経験が10年以上ある場合は、会社の業務内容によっては、「技術・人文知識・国際業務」への変更の可能性があります。

③定住者

日本人との子供の親権者であり、実際にその子の面倒を見ている場合。又は、日本で3年以上正常な結婚生活を送っていて、
今後の生活能力や納税などの公的義務をきちんとやっている場合は「定住者」への変更申請の可能性があります。
※生活保護を受給していることのみをもって変更申請できないわけではありません。まずは、詳しい内容をお聞かせください。

④経営管理

今後、起業して会社経営を考えてる場合や、事業の管理の業務に就く場合は、「経営・管理」への変更申請の可能性があります。

⑤特定技能

日本語試験や技能試験に合格している場合などは、特定技能へ変更できる可能性があります。

最後に、

「日本人の配偶者等」の在留資格の外国人の方や、国際結婚で悩んでいる日本人の方
国際結婚で、どうしたらいいのか悩んだり、苦しんだり、しているときは、一人で悩まずご連絡ください。

 

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