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永住の条件とは? VISA(在留資格)日本人の配偶者等からの申請

VISA(在留資格)永住者とは?

①在留期間が無制限
②在留活動にも制限が無い

日本に住んでいる外国人の方なら、一度は永住申請を考えた経験があると思います。

永住許可は、在留資格の変更を希望する場合に法務大臣が与える許可です。

初めて日本へ来る外国人の方が申請できるものではありません。

永住許可申請の要件とは?

①素行善良要件

②独立生計要件

③国益要件

この3点があります。

こんなことを書かれても、良く分からないと思います。

それでは、具体的に「日本人の配偶者等」からの永住許可申請の要件を見ていきましょう。

①3年以上婚姻関係が継続して、1年以上日本で暮らしている。

・結婚して2年間は日本以外の国で暮らして、その後1年間日本で暮らしている場合も該当します。

・就労系の在留資格でも、この要件を満たしていれば申請が可能です。

②現在のVISA(在留資格)の在留期限が最長(3年)である。

③これまで、虚偽申請がないこと。

④実体の伴った結婚生活を営んでいること。

⑤申請直前まで、長く海外で生活していないこと。生活の本拠地が日本であること。

・半年以上、継続して出国してい場合は注意が必要です。

⑥税金、健康保険料、年金の支払いを期限までに納付している。

・申請する外国人や配偶者が会社を経営している場合は、その会社の納付状況も審査の対象になります。

・健康保険料と年金は、直近2年間。

・住民税は、過去3年間。

・国税は、過去の全てが対象のようです。

⑦家族が安定した生活を送れる収入があること。

・過去3年間は安定した収入の実績が必要です。

・会社を経営している場合は、事業の安定も審査の対象になります。

・世帯単位で見た場合に安定した生活を今後も継続できれば要件を満たすものと考えられます。

・就労活動以外の収入でも、安定的な生活が継続されるなら、就労活動をしていなくても、許可される可能性があります。

⑧扶養していないのに、税金を不正に低くするため母国の親族を扶養にしていないこと。

⑨法律で定められた義務をきちんと行い、違反や罪を犯していない。

⑩公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

・これには、指定感染症などの感染症や麻薬などの慢性中毒者も該当する可能性があります。

⑪身元保証人がいること

・一般的には、日本人の配偶者がなります。

これらの全ての要件がクリアされていても、必ず許可が保証されるものではありません。

また、永住許可の申請中に、現在持っているVISA(在留資格)の期間が経過する場合は、永住許可申請とは別に、在留期間更新許可申請をする必要があります。

詳しくは、入国在留管理庁のホームページでご確認ください。

 

まとめ

日本人の配偶者等からの永住許可申請の要件についてお話ししました。

よく、「永住」と「帰化」どちらが許可されやすいですか等のご相談を受けることがあります。

帰化は、今までの自分の国籍が失われることになります。安易に考えずに、将来のことを考えて判断されることを願っています。

永住許可申請の要件は、年々厳しくなる傾向にあり、運用が変更される可能性もあります。

まずは、お問い合せページからご連絡ください。こちらから、ご希望の方法でご連絡差し上げます。

 

 

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