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1.172022
永住の条件とは? VISA(在留資格)就労系からの永住許可申請

VISA(在留資格)永住者とは?
①在留期間が無制限
②在留活動にも制限が無い
日本に住んでいる外国人の方なら、一度は永住申請を考えた経験があると思います。
永住許可は、在留資格の変更を希望する場合に法務大臣が与える許可です。
初めて日本へ来る外国人の方が申請できるものではありません。
永住許可申請の要件とは?
①素行善良要件
②独立生計要件
③国益要件
この3点があります。
こんなことを書かれても、良く分からないと思います。
それでは、具体的に「就労系の在留資格」からの永住許可申請の要件を見ていきましょう。
①10年以上継続して日本に在留していること。
・10年のうち5年以上は就労のVISA(在留資格)で在留していること。
・途中でVISA(在留資格)が切れていないこと。
②現在のVISA(在留資格)の在留期限が最長(3年)である。
③これまで、虚偽申請がないこと。
④申請直前まで、長く海外で生活していないこと。生活の本拠地が日本であること。
・半年以上、継続して出国してい場合は注意が必要です。
・半年以上海外に出張していた場合も注意が必要です。
⑤これまで持っていたVISA(在留資格)に対応する活動を適切に行ってきたこと。
⑥税金、健康保険料、年金の支払いを期限までにしている。
・申請する外国人や配偶者が会社を経営している場合は、その会社の納付状況も審査の対象になります。
・健康保険料と年金は、直近2年間。
・住民税は、過去5年間。
・国税は、過去の全てが対象のようです。
⑦年収が300万円以上であること
・扶養親族が多い場合は、年収300万円では足りないこともあります。
・過去5年間は安定した収入の実績が必要です。
・会社を経営している場合は、事業の安定も審査の対象になります。
・原則として、在留資格に該当する活動で得た収入で評価されるようです。
・年収300万円は過去5年間が審査の対象のようです。
⑧扶養していないのに、税金を不正に低くするため母国の親族を扶養にしていないこと。
・申請前にたくさんの親族を扶養していたのに、直前になってから、扶養者を無しにすると合理的な説明が必要になります。
⑨法律で定められた義務をきちんと行い、違反や罪を犯していない。
・家族と一緒に永住許可申請をする場合は、家族の法令順守も審査の対象になります。家族の素行が悪い場合は、連帯責任として不許可になる可能性もあります。
⑩公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
・これには、指定感染症などの感染症や麻薬などの慢性中毒者も該当する可能性があります。
⑪身元保証人がいること
これらの全ての要件がクリアされていても、必ず許可が保証されるものではありません。
また、永住許可の申請中に、現在持っているVISA(在留資格)の期間が経過する場合は、永住許可申請とは別に、在留期間更新許可申請をする必要があります。
詳しくは、入国在留管理庁のホームページでご確認ください。
まとめ
日本人の配偶者等からの永住許可申請の要件についてお話ししました。
よく、「永住」と「帰化」どちらが許可されやすいですか等のご相談を受けることがあります。
帰化は、今までの自分の国籍が失われることになります。安易に考えずに、将来のことを考えて判断されることを願っています。
永住許可申請の要件は、年々厳しくなる傾向にあり、運用が変更される可能性もあります。
まずは、お問い合せページからご連絡ください。こちらから、ご希望の方法でご連絡差し上げます。