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国際結婚、離婚後の手続きは?

在留資格は「日本人の配偶者等」です。離婚しても日本に居られますか?こんな悩みに答えていきます。

この記事を読むと、日本人と離婚後、在留資格に関して、どのような手続きが必要なのか、何もしなければ、どのようなリスクがあるのかが分かります。

国際結婚し、在留資格や国際結婚、離婚の悩みの相談を受けてきた私が、分かりやすく解説します。

在留資格は「日本人の配偶者等」です。

日本人と結婚して、一般的な在留資格が「日本人の配偶者等」です。

離婚すると、この在留資格では日本に滞在することができなくなってしまいます。
なぜなら、日本人と結婚生活をしているからこそ、許可されている在留資格だからです。

離婚すると「日本人の配偶者等」の在留資格に該当しなくなってしまいます。

該当しなくなっても、在留資格の在留期限が残っている間は、不法残留にはなりません。在留期限までは日本に滞在することができます。

だからといって、安心はできません。

在留期限が残っていても、離婚したことで、正当な理由がなく6か月以上、日本人の配偶者の活動(結婚生活)を行っていないことで、「在留資格の取消し」(入管法第22条の4)の対象になってしまう可能性があります。

もし、取り消されると、帰国することになってしまいます。

また、区役所などに出す「離婚届」の他にも、入管庁に、配偶者に関する届出の手続きが必要になります。

では、具体的に、離婚後、必要な手続きを、お話しします。

 

どんな手続きが必要ですか?

一つは、離婚した日から14日以内に「配偶者に関する届出」を出入国在留管理庁に届出しなければなりません。
24時間、365日、オンラインで届出を行うことができるので、早めに届出をしてください。
また、直接最寄りの入管窓口に持参するか、郵送でも可能です。その際、在留カードの提示も必要です。郵送の場合はコピーを同封してください。
詳しくは、こちらのホームページでご確認ください。

もし、忘れていたら、気が付いたときに、すぐに届出をしてください。
なぜなら、今後の在留資格の申請に影響する可能性があるからです。

二つめは、在留資格の手続きです。

離婚した以上、今の「日本人の配偶者等」の在留資格では日本に滞在できなくなってしまいます。
帰国するのか、在留資格の変更手続きをするのか考える必要があります。

三つめは、社会保険や年金の手続きです。

健康保険や年金が、日本人配偶者の扶養になっていた場合は、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
市区町村の窓口で手続きを行います。

 

次は、離婚後の在留資格について、どのようなことが、考えられるのかお話しします。

離婚しても日本に滞在するためにはどうしたらいいですか?

自分が、どのような在留資格が該当するのか検討する必要があります。

例えば、

離婚する前から、お付合いしている日本人がいて、その方と再婚を考えている⇒「日本人の配偶者等」

日本国籍の実子(日本人配偶者との子供)の親権があり、扶養する必要があるので、日本で生活を続けたい⇒「定住者」

勤務先の会社でビザが取得できないか⇒「技術人文知識・国際業務」などが考えられます。

ビザの変更の手続きをするためには、女性の再婚禁止期間、離婚する前の婚姻期間や、実子の年齢、勤務先の業務内容なども考慮しなければなりません。

そのため、該当する在留資格がなければ、日本に滞在することはできなくなります。

そうならないためにも、離婚前から在留資格についても、考えていくことをお勧めします。

 

まとめ:離婚を考えたら、ビザについても考えていきましょう。

今回は、ビザ(在留資格)に関して、離婚後どのような手続きが必要か、お書きしました。ポイントをまとめると次の通りです。

  • 在留資格「日本人の配偶者等」は在留期限が残っていても、離婚後6か月以上になると、在留資格取り消しの対象になる可能性が出てくる。
  • 14日以内に「配偶者に関する届出」を出入国在留管理庁に必ず届出をする。
  • 健康保険や年金の手続きをする。
  • どのようなビザ(在留資格)に該当するか、早くから検討する。

離婚後、どのようなビザに該当するのか判断するのは、入管法を知らなければなりません。
離婚は精神的にも不安定になりやすいです。一人で悩まず、入管法に詳しい行政書士に、ご相談することをお勧めします。

まずは、お問い合せページからご連絡ください。こちらから、ご希望の方法でご連絡差し上げます。

 

 

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