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外国人の年金未納がダメな理由

外国人の年金未納がダメな理由

「VISA(在留資格)の期限が過ぎれば帰国する。年金をもらうつもりは無い。だから払いたくない!その分貯金したい!」

このような話をされる外国人のお客様もいらっしゃいます。

日本の会社に就職すると、厚生年金に加入される方がほとんどで、強制的に給与から天引きされますので、払わないという選択肢はないと思います。技能実習生も給与から天引きされていると思います。

ですが、20歳以上の留学生や社会保険の適用事業所以外で働いている人などは、自分で国民年金に加入し、自分で支払わなければなりません。このような場合に年金の未納の問題が起こります。

では、実際に払わなくてもいいのでしょうか?

いいえ、外国人の方でも加入義務があります。

義務なので、払う、払わないは、選択できない事なのです。

払わなければ滞納になってしまいます。滞納処分される可能性もあります。

払うのが大変な場合は、保険料免除・納付猶予制度や、留学生の場合は学生納付特例制度もありますので、絶対に未納にはしないでください!

では、外国人の方が年金をきちんと支払った方が良い理由をお伝えします。

 

①永住許可の審査に影響します.

永住許可のガイドラインには「公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。」とあります。

つまり、年金をきちんと払っていないと、永住許可されない可能性があるという事になります。

具体的には、直近2年間、納期限までにきちんと納付されていることを、入管は確認しているようです。

一日も遅れることなく納付していることが重要です。

忘れないためにも、口座引き落としや前納制度を利用するといいかもしれません。

 

②年金は老後にもらう老齢年金だけではありません。

年金には一定の年齢に達したら、もらえる老齢年金。その他にも、障害を負ったとにもらえる障害年金。死亡したときに一定の遺族がもらえる遺族年金があります。

年金と考えるより、もしものときの保険と考えるといいかもしれませんね。

 

③社会保障協定があります。

保険料の二重負担の防止、加入期間の通算制度などを目的に、行われています。

締結国などは日本年金機構のホームページでご確認ください。

 

④脱退一時金の制度があります。

年金は、10年の加入期間があれば、将来受給することができます。10年を満たさずに帰国する場合は、払った年金の一部が戻ってくる制度が脱退一時金です。

これは、日本を出国した後に請求しなければならない、出国してから2年以内に請求しないと、もらえなくなる等、注意が必要です。脱退一時金の手続きについてわからないことがありましたら、ご連絡ください。

 

まとめ

日本に中長期に在留する以上、年金を払う払わないことは選択できないことです、払わなければ「未納」になってしまいます。
「未納」になることで、在留資格更新時の審査に影響がでることも心配されます。また、永住許可のガイドラインにも明記されているように永住審査に影響します。今は、日本に永住する気持ちは全然なくても、将来、気持ちが変わるかもしれません。滞納せずにしっかり期日までに収めることをおススメします。

年金に関する相談や、障害年金、脱退一時金などのご相談は、お問い合せページからご連絡ください。

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