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国際結婚 離婚してビザの期限が切れそうです!

離婚してビザ(在留資格)の期限が切れそうです!

「日本人の配偶者等」のビザ(在留資格)で日本人と離婚した場合、日本人の配偶者等では更新ができないというお話をしました。

離婚した場合、ビザ(在留資格)を更新せずに、帰国するという事も考えられます。

ただ、現実は日本での生活を続けたいと思う人の方が多いようです。では、どうしたら良いのでしょうか?

ここでは、「日本人の配偶者等」のビザ(在留資格)で滞在している外国人が離婚後、どの様なビザ(在留資格)を取得できる可能性があるのか検討していきます。

①日本人の配偶者等

日本人との再婚をする場合は「日本人の配偶者等」の在留資格更新許可申請になります。ただし、再婚禁止期間(前婚の解消又は取消しの日から起算して100日)に該当すると婚姻ができないので申請もできません。また、婚姻の信憑性も疑われる可能性もあります。婚姻の経緯などを詳しく説明することが必要になります

②技術・人文知識・国際業務

本国や日本の大学を卒業している、日本の専門学校を卒業している、実務経験が10年以上ある場合は、今現在勤務している、又は、就職しようとしている会社の業務内容によっては、「技術・人文知識・国際業務」への変更の可能性があります。

③定住者

日本人との子供の親権者であり、実際にその子の面倒を見ている場合。又は、日本で3年以上正常な結婚生活を送っていて、今後の生活能力や納税などの公的義務をきちんとやっている場合は「定住者」への変更申請の可能性があります。

④経営管理

今後、起業して会社経営を考えてる場合や、事業の管理の業務に就く場合は、「経営・管理」への変更申請の可能性があります。

⑤特定技能

日本語試験や技能試験に合格している場合などは、特定技能へ変更できる可能性があります。

 

最後に

ここに挙げたビザ(在留資格)は、可能性として例示したものです。必ず許可を保証するものではありません。申請する方の経歴などを詳しくお聞きして、今後の方針を考えていく必要もございます。

そのため、離婚してからでは、申請が間に合わないという事もあります。離婚の話し合いと同時にビザ(在留資格)の事も考えていかなくてはなりません。

また、日本人と婚姻している場合は、「3年以上婚姻関係が継続して、1年以上日本で暮らしている」と永住許可申請の可能性がありますので、早めに永住許可申請を検討することをおすすめします。

離婚に伴うビザ(在留資格)のご相談は、お問い合せページからご連絡ください。24時間以内に、こちらからご連絡差し上げます。

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