ブログ

国際結婚は別姓?

国際結婚、日本人と外国人が結婚したら苗字はどうなるの?

日本人同士の結婚では、夫又は妻の苗字になるのが一般的です。

日本ではまだ「選択的夫婦別姓制度」が認められていません。

国際結婚の場合は日本人と外国人が結婚しても苗字は変わりません。

「夫婦別姓」です。

わたしたち夫婦も別々の姓のです。

 

苗字を変えないで困ったことはありますか?

夫婦別性ですが、特に困ったことはありません。

ただ、日本では、結婚したら夫の苗字に変わるのが一般的なため、妻も私と同じ苗字だと思ってる人がほとんどです。

そのため、妻は、私の苗字である「山本」さん、と呼ばれることがあります。でも、妻は自分のことだとは思わず無視することも、しばしばあります。

また、何かの書類を記入すると、「苗字も記入してください」と言われることもあります。

独身だと思われたていたこともありました(笑)

 

「外国人と日本人が結婚した場合は、苗字が変わらない」ということになります。

次は、外国人男性と日本人女性を例に考えていきます。

日本人女性が、外国人男性の苗字に変更したい!ときは、どうしたらいいのでしょうか?

 

結婚から6か月以内に「外国人配偶者の氏への氏変更届」を市区町村長に提出すれば変更できます。

その表記は、中国人のように苗字が漢字である場合を除き、カタカナ表記になります。

また、6か月以内でも外国人配偶者の死亡後はできません。

参考 大阪市 外国人との婚姻による氏の変更届

 

子供の苗字はどうなるの?

外国人男性と日本人女性の間に生まれた子供は、出生により日本国籍を取得します。

国籍法2条1項(出生による国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

その子供は、日本人女性の姓になります。

出生届を市区町村の戸籍課などに届け出ることによって、日本人女性の戸籍に編入されます。

つまり、生まれてくる子供は、日本国籍を取得して、日本人女性の姓になります。

ただし、日本人女性が、結婚から6か月以内に「外国人配偶者の氏への氏変更届」をして、外国人男性の姓に変更されている場合は、日本人女性が外国人男性の姓になっているため、子供も外国人男性の姓になります。

結婚から6か月を超えたら、外国人男性の姓に変更できないのでしょうか?

できますが、「やむを得ない事由」と「家庭裁判所の許可」が必要になります。

社会生活において支障がある場合など、やむを得ない事由がなければ変更できないなど、手続が煩雑になります。

そのため、外国人男性の姓にしたい場合は、婚姻届けを提出するときに、一緒に「外国人配偶者の氏への氏変更届」を提出することをおススメします。

※以上は、日本人女性が日本の戸籍法での取り扱いについての説明です。外国人男性の本国の法律ではどのように取り扱われるかは、その法律の内容によって異なります。それぞれの国の法律を調べることになります。

 

外国人男性が日本人女性の苗字に変更する場合

通称名の記載の申し出を市区町村長にします。

これは、あくまでも通称名なので、外国人の本名は変わりません。

詳しい手続きについては各市町村長にご確認ください。

 

正式に日本人女性の苗字に変更したい場合

外国人配偶者の本国の法律では、婚姻後の苗字はどのように決まるか調べます。

その法律に従って、日本人女性の苗字に変更します。

日本人女性が、外国人男性の氏の変更届をして、変更したことを、日本人女性の戸籍に記載してもらいます。

その際には、外国人配偶者の本国の公的機関が発行した、苗字が変更したことを証明書と訳文が必要です。

※国によって制度や証明のやり方は違います。詳しくは、大使館などに確認してください。

 

 

国際結婚で苗字はどうなるのか?ご説明しました。

中国では、夫婦別性なので、妻は夫婦が別々の苗字に関して何の違和感もなかったようです。

でも、苗字が同じだから結婚生活が上手くいくわけではありません。

大切なのは、やっぱり「お互いを尊重すること」だと思います

 

国際結婚でのお悩みは、お問い合せページからご連絡ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連記事

ページ上部へ戻る