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テンプレートの就業規則

就業規則は会社の実態に合っていますか?

就業規則はネットで「就業規則、テンプレート」と検索するとたくさんのひな形が出てきます。
厚生労働省のホームページにも「モデル就業規則」が掲載されています。しかも外国語版まであります。
さらに、解説も掲載されているので、自社で作成しようと思えば、作成できるようになっています。

ですが、誰でも利用できるようになっているため、自社に合わないところも少なからずあります。
そこで、今回は自社で就業規則を作成するときの5つの注意点をお知らせします。

①就業規則の適用範囲を決める

自社には、どのような働き方をしている従業員がいるのか、確認します。
そして、作成する就業規則が正社員だけに適用するのか?それともパート従業員にも適用するのか決めなければなりません。

「パートタイム・有期雇用労働法」によって、パート従業員や有期の従業員と、正社員との間に不合理な待遇の差を設けてはならないこと、になっているので注意が必要です。
具体的には、同じ仕事をしているのに賃金が違う場合は、その理由を説明しなければなりません。
その理由が、パートで働く時間が短いからだけでは、認められないということになります。

②会社の事業場が1か所しかないのに転勤の規定がある

これは、テンプレートをそのまま利用し、しっかり確認しなかったため、自社には必要のない規定を削除しなかったことが原因です。
その他にも、賃金で自社には無い、手当が記載されていたり、退職金制度の規定や、休日の規定が、実態に合っていなかったり、など、確認不足で必要のない規定が就業規則にある状態になってしまいます。

もし、就業規則に退職金の規定があるのに、実際は退職金がない状態だとすると
従業員から、就業規則に退職金を支給すると記載があるから、支給してくださいと言われる可能性がでてきます。

このように、就業規則のテンプレートの利用で一番多い問題が、「実態に合っていない就業規則」です。

③労働時間、休憩、休日

就業規則のテンプレートの労働時間は「1週間については40時間、1日については8時間とする。」と書かれていることが多いです。
でも実際は、月曜日から土曜日まで仕事で、1日8時間働いているということがあります。これでは実態に合わないことになります。

また、時間外労働があるのに、就業規則に時間外労働の規定がないとがあります。そうなると、そもそも時間外労働をさせられないことになってしまいます。
さらに、労働基準法違反になるので注意が必要です。
また、土曜日が毎週休みではないのに、休日が、土曜日、日曜日とする、となっていることがあります。

労働時間、休憩、休日は、業種などで違いが大きいところです。
就業規則が自社の実態に合っているか、確認が重要な規定です。

④解雇・制裁

就業規則に、解雇や制裁の規定がなければ、根拠が無いので、解雇も制裁もできないことになります。
就業規則のテンプレートには、たいてい解雇や制裁の規定が盛り込まれています。
ただし、規定を設ければいいということではなく、自社にとって本当に必要な制裁や解雇の項目かどうか
また、法律には抵触していないかどうか、確認する必要があります。

⑤最後に

テンプレート利用するときの一番の注意点は、自社の実態に合っているか確認することです。
そして、最新の法改正に対応しているかどうかです。
就業規則を上手に運用して、「就業規則経営」をしましょう!

 

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