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「外国人雇用状況の届出」って何?

「外国人雇用状況の届出」って何?

外国人が日本で暮らしていると、ビザ(在留資格)の更新や変更以外にも、いろいろな届出をしなくてはならない場面があります。

今回は、「外国人雇用状況の届出」について、解説していきます。

届出を怠ると30万円以下の罰金が科されます。

罰則があるので忘れずに届出をしましょう。

また、「外国人雇用状況の届出」は、すべての事業主に届出義務があります。

届出先はハローワークです。雇用保険の適用事業所以外でも届出義務があります。

パートでも、留学生のアルバイトでも雇用したら届出をしなくてはなりません。

つまり、外国人の方を採用したら必ず届出る必要があると理解していた方が間違いないと思います。

その外国人の方が、離職した場合も、同じように届出る必要があります。

 

いつまで、届出をすればいいのでしょうか?

雇用保険の被保険者になる場合は、「雇用保険被保険者資格取得届」に記載して提出するので、翌月10日まで

被保険者にならない場合は、「外国人雇用状況届出書」に記入して、翌月の末日までに提出します。

 

在留カードやパスポートで必ず確認しましょう。

氏名や生年月日の他にも在留資格、在留期限、在留カードの番号などの記載が必要です。

偽造された在留カードでないことも確認しましょう。その際は、「在留カード等読取アプリケーション」の利用をおススメいたします。

 

詳しい書類の記入方法などは、厚生労働省のパンフレットでご確認ください。

 

最後に

特別永住者や、在留資格「外交」・「公用」の外国人の方は届出る必要はありませんが、外国人を雇用したり、離職したら、必ず届出る必要があると記憶しておいた方が届出を忘れる心配がないと思います。

罰則もありますので、必ず期限を守って届出をしていきましょう。

今回は、外国人雇用状況の届出についてお話ししました。

「外国人の方を採用したいんだけど、このビザ(在留資格)で働いてもらっても大丈夫?」と思ったら、

お問い合せページから、ご相談ください。こちらから、ご希望の方法でご連絡差し上げます。

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