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5.102023
試用期間の誤解?

試用期間の誤解?
求人票に「試用期間3か月」などと書かれているのを見たことはありませんか?
試用期間には、二つの誤解があります。
①解雇ができる
「試用期間だから、社風に合わないし、能力も低いので、本採用はしません」こんな経験ありませんか?
試用期間だからといっても、こんなことは、簡単にできません。
法的にも試用期間中も解雇と同じように扱われます。
労働契約法16条には
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
と定められています。
採用のときに、具体的な能力やスキルが明示されていて、試用期間終了後に明示された条件に達していなければ、解雇が認められる可能性はあるかもしません。
ですが、簡単には試用期間終了後に辞めてもらうということは、解雇と同様に扱われるので難しいということになります。
②社会保険に加入しなくてもいい
試用期間中でも給料が支払われて、適用事業所であれば加入しなければなりません。働く時間が短くても、1週間の働く時間や1カ月の働く働日数が通常の労働者の4分の3以上である方も対象になります。
ではなぜ「試用期間」があるのでしょうか?
試用期間は本採用しても大丈夫か見極める期間です。
ですが、簡単には解雇できない、社会保険に加入しなければならない。
以上のことを考えると、試用期間を設けるメリットは、あまりないと思います。
ですから、試用期間を設けずに、採用時から人材育成の研修プログラムを導入をしたり、企業の情報発信を積極的にしたりする方が、今の人手不足の中では良い人材が確保できるのかもしれません。
どうしても、本採用の前に、採用した人の適性を見たい!
そのようなときは、3か月や6か月の有期雇用を検討してみてはいかがでしょうか?
有期雇用は、労働者が不利になるのでは?と思われますが、労働者も、「人間関係が合わない」「入社したら自分が思っていたのと違う」ということがあるともいます。
もし合わなければ契約を更新しなければいいので、必ずしも労働者が不利になるとも言えません。また、労働者と使用者がお互い納得した労働条件で正社員になることもできます。
有期雇用を正社員にすると、申請できる助成金もあります。詳しい内容については、こちらまでお問い合わせください。
採用のミスマッチを減らすためにも、「試用期間」の代わりに「有期雇用」を検討するのも一つの方法ではないかと思います。