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モヤモヤ労働時間

「労働時間」をモヤモヤにしていませんか?

「労働時間」とは?

労働基準法には、一週間について四十時間を超えて、一日について八時間を超えて、労働させてはならない。と定められています。
ですが、何が労働時間に該当するのかは定められていません。

お昼休みの電話当番や、会議の時間、お客さんが来ないときの待っている時間などは労働時間になるのでしょうか?

労働時間についての、最高裁の判例があります。
「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である」

つまり、使用者から、指示を受けて何かをしていれば労働時間に該当します。
指示を受けてなくても、使用者の明示的・黙示的な指示により労働者が業務を行う時間も労働時間に当たります。

お昼休みの電話当番や、会議の時間、お客さんが来ないときの待っている時間などは労働時間に当たるということになります。
また、従業員が仕事が終わらず、自宅で仕事をすることも、労働時間に該当する可能性があります。

どうして、労働時間が重要なのですか?

それは、給料(賃金)を払わなければならないからです。

もし、電話当番や、持ち帰りの残業などを労働時間としていなければ、当然賃金も払っていないと思います。
そうなると、未払い賃金が発生して、後で払わなければならない事態が起こることも考えられます。

今は、賃金の時効は3年です。3年分の未払い賃金の請求が多額になり、会社の経営に影響を及ぼすことも考えられます。

そうならないためにも、就業規則や賃金規定をしっかり定めておいて、労働時間の管理をしっかりすることが大切になってきます。

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