就労系ビザ

入管法を知らずに外国人を採用するのはリスクがあります。
外国人を採用する場合は、採用しようとしている外国人の現在の状況と仕事の内容について、次の点が重要です。
短時間勤務のアルバイトやパートを採用する場合も同じです。
<現在の状況>
- 日本にいるのか、いないのか?
- 大学を卒業しているのか、いなのか?
- 転職採用なのか?
- 今の在留資格は何か?
- 特定技能で採用するのか?技能実習なのか?
<仕事の内容>
- 製造業やサービス業などの大まかな仕事内容ではなく、その中で、具体的にどのような仕事をするのか。
- その仕事が在留資格に該当するのか。
<企業の状況>
- 過去に労働法違反はないか。
- 解雇などをしていないか。
これらのことを基本に、VISA(在留資格)の申請の可否を判断していきます。
就労ビザを申請するときは、雇用契約を結んでからの申請になります。
契約したのにビザが許可されないというリスクを軽減するためにも、事前に専門家に相談することをお勧めします。
「不法就労助長罪」などに問われるようなことも事前に予防することができます。
外国人は企業にとって重要な人財!
外国人は企業にとって重要な人財の時代になっています。
ただの労働力として採用するのではなく、外国人のキャリアステップを考えて採用することが、会社の発展につながっていきます。
外国人の方がどのような夢をもって日本で働くのか、その夢の実現を企業として応援できるのか、そのような視点も重要になってきます。
当事務所ではVISA(在留資格)の取得から、外国人採用のご相談、取得後の注意すること(「知らなかった」は入管に通用しません)、社会保険・労働保険の手続き、日常生活での困りごとや悩みごとなど、外国人の方とその周りの方が安心して生活できるようにお手伝いいたします。
次のことでお悩みでしたら、ぜひご相談ください。
- 特定技能で採用したい
- 外国人の相談・苦情の窓口になって欲しい
- 外部監査をお願いしたい
- うちの会社で外国人は採用できるの?
- 採用したい外国人からビザのことを聞かれ困っている
- アルバイトで留学生を採用しても大丈夫?
- アルバイトの留学生をそのまま、正社員として雇用したい
- 外国人と雇用契約したのに、ビザが不許可になった
- 外国人社員から家族を日本へ呼びたいと言われた
※お客様が、申請中の犯罪行為、入国在留管理庁の指示に従った書類提出に協力して頂けない、不利益な事実を隠していたことが判明して不許可になった場合には、報酬は返金致しません。また、途中で契約を解除させていただきます。
申請までの手続きの流れ
① 現在の状況、今までの経過、今後のことなどお聞かせください。
② いろいろ、お聞きした後に、お見積もりを取らせていただきます。
③ お見積もりに、納得いただけなければ依頼されなくても大丈夫です。もちろん料金は発生したしません。
④ ご契約
⑤ 書類の収集・作成
⑥ ご確認
⑦ 入管庁へ提出
⑧ 結果通知
料金について(消費税抜き)
- 在留資格認定証明書交付申請 10万円~
- 在留資格変更許可申請 10万円~
- 在留期間更新許可申請(転職なし) 5万円~
- 在留期間更新許可申請(転職あり) 10万円~
- 就労資格証明書交付申請 5万円~
※就労資格証明書は就労活動を具体的に示したものです。転職採用のときに、更新まで期間がある外国人のVISA(在留資格)が、新たな業務に就労できるのかどうか判断するときに申請します。 - 相談料 5,000円/1時間 (業務をご依頼いただいたときは無料になります)
最後に
会社様からのご依頼の場合、業務に差し支えなければ、実際に外国人の働く現場や、働いている現場を拝見させていただきたいと思っています。
実際にどのように働いているのかを確認し、より正確に手続きをさせて頂きたいと思っております。
そうすることによって、信頼できる会社として、優秀な外国人の労働者さんを招き入れることが出来るようになると考えています。
これからの日本は、国籍、性別、障害、学歴などに関係なく誰もが安心して働けることが事業の成長に大きく影響を与える時代になってなています。
だからこそ、書類だけしか見ない手続きではなく、しっかりと一人一人を見たお手伝いをさせて頂きたいと考えております。