日本人の配偶者等の身分系ビザ

日本人の配偶者等ビザ申請は専門家にお任せください

日本人が外国人と結婚して、日本で暮らすには、入籍後にビザ申請が必要です。

自分で申請することができます。

少しでも、疑問や不安があれば、専門家である行政書士に相談することをお勧めします。

ここでは、ビザ申請の要件や必要書類、また、不許可になる可能性が高い場合について説明します。

 

入籍したから、100%ビザが許可されるわけではありません

 

国際結婚で、誤解されている方が良くいらっしゃいます。

入籍できたから、ビザも許可される

入籍の手続きと、ビザの申請手続きは別です。

そのため、入籍はできたけど、ビザが許可されない事例もあります。

 

外国人配偶者にはビザが必要です

 

結婚の手続きをしただけでは、夫婦仲良く日本で暮らすことはできません。日本で暮らすには、ビザが必要だからです。

一般的に外国人の配偶者を日本へ呼び寄せるときは、「在留資格認定証明書」を取得して、それを使って外国人配偶者が本国の日本領事館でビザ申請をします。

申請に必要な書類は出入国在留管理庁のホームページに掲載されています

しかし、ここに掲載されているものをすべて揃えて申請しても100%許可されるわけではありません。

 

ネットの情報は全て、正しい情報とは限りません

 

自分で申請するときに、ネットで検索して、申請書類を作成する方もいらっしゃいます。

入管の申請は、100人いれば、100通りの申請があると言われるくらい、人によって違います。

特に、国際結婚は、人によって状況が違うことが多いので注意が必要です。

 

 

ビザ申請には様々な要件があります

ビザ申請をする場合、婚姻生活の継続性(すぐに離婚しないなど)と安定性(生活していける収入が見込まれているなど)、更に真実の婚姻(偽装結婚でない)であることを申請する書類によって証明しなければなりません。

入国在留管理庁では偽装結婚(結婚が本当か?)ではないかどうかを疑います。

その理由は、国際結婚で得られる「日本人の配偶者等」のビザは働くことに制限がないため、日本で働いてお金を稼ぐ目的で偽装結婚してビザを申請する人がいるからです。

また、何らかの理由でビザの更新ができず、日本人と偽装結婚して「日本人の配偶者等」のビザで日本に滞在し続けようとする人もいます。

まずは、ビザを申請する際は、偽装結婚ではなく、真実の結婚であること、更に結婚生活の継続と安定性を申請する書類などで証明していかなければなりません。

その手続きは、当然本人でもすることができます。

もし。少しでも、疑問や不安を感じたら、入管法を知っている専門家にご相談してください。

 

実は私自身も、行政書士になる前、中国人の妻のビザを申請する際、追加書類の提出通知が届いたり、自分の両親に入国管理局(現在の入国在留管理庁)から電話があったりと、その追加書類の対応に苦慮した経験があります。

私は、自分で経験した不安を、お客様に感じてほしくありません。
お客様が安心して日本で生活ができるように、ビザの申請をお手伝いしていきます。

ビザ申請に関する事以外にも、年金や健康保険の手続き、外国人の方の就職、国際結婚の日常の悩みなども共有できる私に、依頼してみませんか。


次のケースに該当する場合は不許可になる可能性が高くなります。早めにご相談ください。

・夫婦の年齢差が大きい

・離婚歴が2回以上ある

・結婚相談所等の紹介による結婚

・雇用が不安定で年収が少ない

・交際期間が短い

・技能実習生との結婚

・同居する住居が狭い

・留学からの変更申請

・犯罪歴がある

・自分で申請して不許可になった など


申請までの手続きの流れ

① 現在の状況、今までの経過、今後のことなどお聞かせください。
② いろいろ、お聞きした後に、お見積もりを取らせていただきます。
③ お見積もりに、納得いただけなければ依頼されなくても大丈夫です。もちろん料金は発生したしません。
④ ご契約
⑤ 書類の収集・作成
⑥ ご確認
⑦ 入管庁へ提出
⑧ 結果通知


料金について(消費税抜き)

在留資格認定書交付申請   15万円~
在留資格変更許可申請    15万円~
在留資格更新許可申請       5万円~
相談料                         5,000円/1時間(業務をご依頼されたときは無料になります)

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