経営管理ビザ

経営管理ビザの申請を専門家に任せる理由とは

 

経営管理ビザは、会社設立、事務所の賃貸契約、営業許可取得など、営業できる準備がすべて整ってから申請します。

そのため、ビザが許可されないと損失が大きくなってしまいます。

ビジネスを始める前に、専門家である行政書士にご相談することをお勧めします。

 

「経営管理」ビザの要件と必要書類

 

起業して会社を経営する「経営管理」ビザの要件は、次の通りです。

・事業所が日本に存在すること

・事業の規模が次のいずれかに該当する事

・日本に住んでいる常勤の職員が2人以上いること

・資本金の額又は出資の額が500万円以上であること

 

これだけを見ると簡単なように思われますが、この他にも「名ばかり経営者」では無いことを証明するために、次の内容を書面で証明する必要があります。

・事業の内容の具体性

・資金の出所

・事業を開始する経緯

 

また、次のような事業の適正性や安定性、継続性も認められなければなりません。

 

<事業の適正性>

・日本で適法に行われる業務なら制限はありません

・労働保険、社会保険に加入義務があるなら加入しなければなりません

・許認可を必要とする事業なら取得しなければなりません

 

<安定性や継続性>

・資本金額だけではなく、売上高、利益、従業員数など総合的に判断されます

・新規事業の場合は、事業計画に具体性があり、実現可能であること

 

さらに、経営管理ビザの申請には、事業計画書の作成も重要です

 

新規事業の場合は、日本語で事業計画書を具体的に作成する必要があります

事業計画書を通して、なぜこの事業がうまく安定的にいくのか、説明しなければなりません。

 

経営管理ビザは本人でも申請することができますが、会社を作る前から計画的に考えていく必要があります。

また、入国在留管理庁が示している提出資料だけでは立証するのが難しいです。

不許可になると本人は会社経営ができなくなってしまいます。そのリスクを減らすためにも

会社を作る段階から、ビザと労務のアドバイスできる行政書士・社労士の私にご相談ください。

 


経営管理ビザ取得までの流れ

① 現在の状況、今までの経過、今後のことなどお聞かせください。
② いろいろ、お聞きした後に、お見積もりを取らせていただきます。
③ お見積もりに、納得いただけなければ依頼されなくても大丈夫です。もちろん料金は発生したしません。
④ ご契約
⑤ 書類の収集・作成
⑥ ご確認
⑦ 入管庁へ提出
⑧ 結果通知

※ 経営管理ビザは、ビザ申請以外にも事業所の確保や会社設立、許認可などが関係してきます。会社設立や許認可のサポートもしております。
※ 社会保険・労働保険の手続きもしております。
※ お客様が、申請中の犯罪行為、入国在留管理庁の指示に従った書類提出に協力して頂けない、不利益な事実を隠していたことが判明して不許可になった場合には、報酬は返金致しません。また、途中で契約を解除させていただきます。

 


料金について(消費税抜き)

在留資格認定証明書交付申請  15万円~
在留資格変更許可申請             15万円~
在留資格更新許可申請      5万円~
相談料             5,000円/1時間 (業務をご依頼いただいたときは無料になります)


次の場合は更新も含めて不許可になる可能性が高くなります。また、上記料金に追加料金が発生する場合がございます。

・個人事業主で事業を開始する場合

・事業所が自宅と兼用になっている

・留学生が退学して「留学」から「経営管理」に変更する

・離婚したため「日本人の配偶者等」から「経営管理」に変更する

・年齢が60歳以上で初めて起業する

・赤字経営でビザを更新する

 

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