障害年金

障害年金は、心の支えとして、とても大切なものです。
あきらめる前にご相談ください。
障害年金を申請するための3つのポイント
- 初診日
- 保険料納付要件(初診日の前日で確認します)
- 障害認定日(初診日から起算して1年6か月経過日又は、それまでに治った日)
初診日
初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、はじめて、医師又は、歯科医師の診療を受けた日のこと。
※医師又は歯科医師、限定なので、ケガをして接骨院に行き柔道整復師の診療を受けた日は初診日にはなりません。
初診日は障害年金を請求する最も重要な日になります。その理由は?
- 初診日が確定しないと障害認定日が決まらない。等級判断ができない。
- 初診日が確定しないと、保険料を納めているかどうか調べることができない。保険料納付要件を調べられない。
- 原則、初診日に加入していた制度によって、もらえる障害給付が決まる。
初診日が国民年金→障害基礎年金(1級・2級)
初診日が厚生年金→障害厚生年金(1級・2級・3級・障害手当金)
カルテの保存期間は最後の診療日から最低5年となっているので、カルテが無く初診日を証明することが難しく、障害年金の請求をあきらめている方はいらっしゃいませんか?
2015年(平成27年)10月1日から、初診日を証明する方法が拡大されました。
- 第三者証明による初診日の認定
- 初診日が一定期間内にある場合の初診日の認定
これらの方法によって、カルテが残ってない、病院の廃院などで、初診日の証明ができずに諦めていた人にも、証明できる可能性が出てきました。
初診日は病名が確定した日(診断された日)とは限りません。例えば、病名が分かる前に、いくつかの病院を受診していた場合などが考えられます。
保険料納付要件
保険料納付要件とは、保険料をちゃんと払っているかどうかを確認します。民間の自動車保険や生命保険でも保険料を払わなければ、保障が受けられないのと同じ考え方です。原則は初診日の前日で確認します。初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの期間で、三分の一以上未納がないか調べます。未納が無ければ納付要件を満たします。また、令和8年3月31日まで、65歳未満の初診日の場合には直近1年間で判断する特例もあります。
障害認定日
障害認定日とは原則として、初診日から起算して1年6か月経過日又は、それまでに治った日(症状固定日)のいずれか早い日を障害認定日とします。障害認定日に障害の等級判断が行われます。
※3つのポイントの判断は障害年金を請求する上で大切な要件です。要件には例外もあります。詳しくはご相談のときにお聞きください。
障害年金請求の流れ
① メール、電話などでご連絡ください。
② 無料相談とヒアリング
③ これからの流れや注意点のご説明
④ ご契約
⑤ 年金記録の確認
⑥ 受診状況等証明書・診断書の取得・確認
⑦ 障害年金請求書・添付書類の作成
⑧ 提出
⑨ 年金機構からの対応
報酬(税抜き)
障害年金の請求
① 年金額の2か月分(加算額も含む)
② 過去にさかのぼって支給される場合
さかのぼって支給される額の10%+①の額
③ 12万円
障害年金の更新
① 年金額の半月分
② 5万円
障害年金額の改定
① 改定後の年金額(加算額を含む)の2か月分
② 12万円
※ 報酬はそれぞれで多い金額を採用いたします。
※ 着手金として、ご契約のときに3万円いただいております。